名古屋福井県人会会則

第1条 (名称)

本会は、名古屋福井県人会と称する。

第2条 (会員)

  1. 本会は、愛知県及びその周辺に在住または勤務する福井県出身者 及び縁故者を会員とする。
  2. 前項の地域に事務所を持っ福井県に関係ある法人または団体を賛 助会員とすることができる。

第3条 (目的)

本会は、互助の精神に基づき、会員並びにその家族(準会員)、縁故者(準会員扱い)相互の親睦と交流をはかり、居住する地域社会並びに郷土の発展に寄与することを目的とする。

第4条 (内部組織)

  1. 本会に青年部、婦人部及び趣味部会を置くことができる。 
  2. 青年部、婦人部に関する規定は役員会において定める。
  3. 趣味部会に関する規定は自主的に定め、役員会の承諾を得るものとする。また、部会の経費は原則として部員の負担とする。
  4. 部会の活動については、適宜会長に報告する。

第5条 (事務局)

  1. 本会の事務局は事務局長の自宅もしくは運営する事業所に置く。
  2. 事務局長は会長が委嘱する。また、その任期は役員と同様とし、再任を妨げない。
  3. 事務局長は会務を処理する。

第6条 (事業)

  1. 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 懇親会、旅行、レクリエーション等の開催
    (2) 社会活動の推進
    環境問題、教育問題、社会福祉・高齢者問題、特殊(結婚、就職、他)問題、余暇活用(教養、趣味、スポーツ)、その他
    (3) 第4条に定める各部及び部会に対する支援
    (4) 会員名簿、会報等の発行
    (5) その他必要と認められる事項
  2. 前項の事業について、事業委員会を置くことができる。

第7条 (入会、退会及び休会)

  1. 本会に入会しようとする者は、所定の申込書により申し込まなければならない。
  2. 会員は、退会しようとするとき、転居、その他異動を生じたときは、その旨を事務局に通知するものとする。
  3. 3ヵ年以上の会費未納者は休会員とみなし、会費の納入があればただちに会員に復帰できるものとする。

第8条 (総会、その他の会議)

  1. 本会の会議は、通常総会、臨時総会、役員会及びその他の会議とし、会長が召集する。
  2. 総会は、会則の制定、改廃、各事業年度の事業計画及び収支予算、並びに前事業年度の事業報告及び収支決算、その他重要と認められる事項を審議する。
  3. 役員会及びその他の会議は、会の運営及び事業の執行、並びに必要事項について審議する。
  4. 総ての会議は、一般的議事形式による。

第9条 (役員)

  1. 本会に次の役員を置く。
    会長 1名
    副会長 若干名
    理 事 20~30名
    監事 3名以内
  2. 役員は、総会において会員中から選任し、その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  3. 補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 (名誉役員・賛助役員)

  1. 本会に、名誉会長、顧問、(以上名誉役員という。)、相談役、参与(法人・個人)(以上賛助役員という。)を置くことができる。
  2. 名誉会長には、福井県知事を推載する。
  3. 顧問は、本会の発展(運営)に特に貢献された方を、相談役及び参与(法人・個人)は、本会の運営に指導助言及び賛助頂ける方を、それぞれ役員会の議を得て会長が委嘱する。

第11条 (役員の職責)

  1. 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・役員会及びその他会議議長(または司会者)となる。また、それ等の議長(または司会者)を指名することができる。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
  3. 理事は、本会の業務を分掌する。
  4. 監事は、本会の事業並びに会計を監査する。

第12条(会計)

  1. 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
  2. 本会の会員は総会において決められた会費を納入するものとする。
  3. 役員は特別会費を納入するものとし、その額は別に定める。
  4. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第13条 (内規)

  1. 本会は、役員会の議を経て各種内規を定めることができる。
  2. 団体は諸問題が発生した場合は随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

附則

本会の設立年月日は昭和36年4月28日である。
この会則は、平成29年5月7日から施工する。
令和5年5月21日 第13条を改訂し実施する。

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